こんな感じの内容です!
2017年11月4日に発生した岐阜県大垣市でのドローン墜落事故をうけて、多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローン飛行をおこなう場合「飛行範囲から30メートル以上はなして立ち入り禁止区域を設けること」が操縦者に義務付けられることになりました。国土交通省によると、今月中にも規制が始まります。
目次
これまでのドローン飛行時のルール
これまで改正航空法のルールでは、ドローンと観客の距離に関しては、30メートル以内では「適切な距離を置いて飛ばす」としか示されておらず、具体的な数字は明記されていませんでした。
これからのドローン飛行時のルール
今後、ドローンの「飛行高度」と「飛行範囲からの水平距離」の関係は、次の通りとなります。
高度 | 飛行範囲からの水平距離 |
20メートル未満 | 30メートル |
50メートル未満 | 40メートル |
100メートル未満 | 60メートル |
150メートル未満 | 70メートル |
次の2点も義務化されます。
- プロペラガードの装着
- 原則として風速5メートル以下
ドローンが飛行するエリアの上空をネットで囲む、ドローンスパイダーなどを使うなど、参加者への配慮がある場合は規制の対象にはなりません。
さいごに
地方自治体でもドローンの独自規制が可能になり、操縦者にとっては負担が増しますが、
参照:地方分権の一環として。ドローン飛行を自治体が独自規制可能へ
これ以上ドローンの活躍の幅を狭めないためにも、ドローンを飛ばす際は、各自モラルのある行動をこころがけましょう!