[“物件投下“とは?]ドローン航空法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

平成27年12月10日に航空法が改正され、ようやくドローン(無人航空機)が法律において、どのようなものを指し、どのようなルールの基に飛行させるのかが制定されました。内容について見ていきます。

目次

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物件投下って、どんな行為!?

改正航空法により定められた「許可・承認が必要な六つの飛行の方法」五つ目は「物件投下」です。
改正航空法では「無人航空機から物を投下しないこと」となっており、物を運ぶ事ではなく、投下を禁止しています。
では、投下とはどのような行為かと言うと、運ばれている物を切り離して落とす事です。
・切り離された物の落下により、地上の人や物に被害が出る恐れがある事。
・切り離した事によって機体のバランスが崩れ適切なコントロールが出来なくなる事。
この二つの危険を回避する事が念頭に置かれています。

物件って何を指すの?

この辺りが法律文章の難しいところです。通常「物件」と言うと家など大きな物をイメージしますが、ここでの「物件」は、運んでいる物を指します。
ですので、宅配の小さな荷物も物件です。撮影用に積まれているカメラも物件です。
そして、イメージしにくいですが液体も含まれます

消火のための放水や農薬散布も液体と言う物件を投下していると言う解釈になり、許可・承認が必要な行為となります。開発が進んでいる種まき用のドローンも物件投下に該当します。

農薬散布の分野では、日本は30年くらい前から小型ヘリ型の無人航空機を使用しており歴史があります。ドローンは、その分野への新規参入となる訳ですが、長い歴史の中で色々な決まり毎があります。農薬自体が人体にとって安全な物ではありませんので、その取り扱いも含めて許可・承認とは別の考慮すべき事が出てきます。

切り離したら全て投下?

解釈として「投下」と「設置」があります。運んだ物を地表に置く事は設置となりますので。投下とは別扱いになります。
宅配はお客様が購入した物を庭などに置きますので、投下ではなく設置となり、この申請は必要ありません。
ポイントは空中で分離すると言う行為です。

開発が進む農薬散布ドローン


長い歴史の中で揉まれてきた事もあり、小型ヘリ型無人航空機にまだ一日の長がありますが、ドローンの飛行安定性・自動制御能力・操縦性などの向上によって、今後ドンドンとリプレイスされて行くと思われます。国産のドローンを見かける事は少ないですが、この分野は日本にノウハウが蓄積されている事もあり、将来性が期待されています。
そしてDJIもAGRAS MG-1と言う農薬散布用ドローンの販売を開始しました。このドローンの大きな特徴として防水機能を備えており、今後の撮影・測量用機体への技術の広がりが待たれています。このMG-1を導入するような場合は、セットで物件投下の許可・承認取得が必須となります。

まとめ!

・投下とは輸送している物を空中で切り離して落下させる事である。
・液体の散布も物件投下に該当する。

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