【空港周辺の上空】ドローン航空法とは? ~許可取得の方法まで~【徹底解説】

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

平成27年12月10日に航空法が改正され、ようやくドローン(無人航空機)が法律において、どのようなものを指し、どのようなルールの基に飛行させるのかが制定されました。内容について見ていきます。

目次

 

空港の近くって飛べるの?

改正航空法により定められた「三つの飛行禁止空域」

一つ目は「空港等の周辺(進入表面等)の上空の飛行」です。

 

そもそも、数多くの航空機の往来がある空港周辺は最も注意すべきエリアだと言う事は、説明の必要もないと思います。「ドローンストライク」と言う言葉が生まれてしまったように、航空機とドローンの接触事故は常に警戒されています。

 

空港近辺って、なに?どこ?

空港には、それぞれ制限表面と言う、航空機の飛行の安全確保のためのエリアが設定されており、進入表面はその中の一つです。

制限表面には、進入表面/転移表面/水平表面/延長進入表面/円錐表面/外側円錐表面などがあり、空港の規模や発着数・発着機の大きさにより違いがあります。

 

基本的な制限表面として下記のように決められています。

進入表面は、離陸直後/着陸直前の安全確保のためのエリアです。
滑走路の延長線上に位置します。離着陸の方向は、各空港で決まっています。

転移表面は、着陸のミス等で急旋回して離脱するためのエリアです。
機体や操縦に問題が生じたり、滑走路に問題が発生したり、色々なケースが考えられます。


水平表面は、安全な離着陸の航路確保のため、標点(滑走路の中心)を中心に円形で確保されるエリアです。


ここに延長進入表面や外側水平表面が加えらることによって、政令都市の空港では半径24km、その他の空港では半径6kmで制限表面がしてされています。
各空港の制限表面などの情報は、国土交通省のホームページで確認できます。

 

じゃあ、空港の周りは飛べないの?

「このエリア内で飛行させてはいけない」と言う事ではなく、その飛行場所に応じた高さであれば飛行させる事が可能です。その高さは、空港の規模や空港からの距離によって異なりますので、まずは該当の空港事務所へ相談をして下さい。電話などで丁寧に受け付けてくれますので、その上で許可・承認の申請手続きを行なって下さい。

 

空港によっては、ピンポイントで場所を指定すると飛行可能な高さを表示してくれるWebサービスもありますが、まだまだごく一部の空港のみです。
大阪国際(伊丹)空港高さ制限回答システム

 

そして、大きな注意点が、このルールにはヘリポートも含まれると言う事です。


空港と違って、ヘリポートは気づかなかったり見落としがちです。
知らない間に違反飛行を行なっている可能性もあります。
国土交通省のホームページ国土地理院の地図sorapass等のドローン専用サービスを用いてしっかり情報収集して下さい。

まとめ

・空港周辺でフライトさせる時は、必ず該当の空港事務所へ相談する。
・ヘリポートの確認を忘れない。

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