[“産廃法“とは?]ドローン関連法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

改正航空法のみならず、他にも守るべきドローン(無人航空機)のルールを詳細に解説します。今回は、産廃法です。見失った期待を放っておく事は産廃法違反になります。また、それ以外にもたくさんの問題点があります。しっかり理解して、必ず機体の発見に努めて下さい。

目次

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機体のロストは法律違反?

ドローンの飛行に関して、しっかり理解し、守るべきルールが改正航空法以外にもたくさんあります。今回は「産廃法」です。

まずもって、ドローンと産業廃棄物がイメージ的に結びつくでしょうか?最近はドローンの新たな活用法として、不法投棄や産業廃棄物投棄を上空から監視する自治体が出てきています。道路からの目視よりも、ドローンで上空から見た方が状況の把握がしやすいためです。今後ますますドローンが活躍するエリアとして広がっていきそうです。

しかし、ここではドローン自体が廃棄物に該当すると言う話です。

ドローンは廃棄物?


実はドローンの機体やバッテリーには電子回路が組み込まれている事から、捨てる際には廃棄物扱いになります。そして一般廃棄物の区分ではなく、産業廃棄物にあたります。ですので、適切な処理をしないと産廃法に引っかかってしまいます。

この産廃法(廃棄物処理法)の違反に関しては罰則も厳しく、企業での違反とみなされると5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金と言う相当に重い罪になる場合もあります。お役御免になった機体やバッテリーは市町村の環境課などに問い合わせをし、その自治体に合わせた処理方法で処分すれば問題ありません。電子回路専門に取り扱う処理業者もあります。

最も問題になりそうなケースは、機体をロストしてしまった場合です。操縦ミスや機体の整備不良、ソフトウェアの不具合などで機体がどこに行ったか分からなくなってしまう事はゼロではありません。最近の機体はGPSを内蔵しており、位置が地図上に表示されます。しかし、場合によっては墜落の場所がピンポイントで分からなかったり、GPSが入らない場所であったり、場所が分かっても回収が容易ではないと言う事もあり得ます。しかし、どんなケースであっても必ず機体の最終状況を確認して下さい。

機体ロストの放置は、産廃法だけの問題じゃない!


前述の通りドローンは産業廃棄物扱いなので、ロストのまま放っておく事は廃棄物処理法違反になります。しかし、問題はそこだけではありません。「単に山の中に墜落しただけ。どうせ見付かりっこないよ。」と高を括っていると、大変な事態を引き起こしている可能性があります。

・墜落した機体が人や物件に接触している
・道路や鉄道などのインフラ上に落ちている
・墜落の衝撃でリポバッテリーが発火し、火事を引き起こす
冗談のように思えるかもしれませんが、全て可能性はゼロではありません

実際の事例で、山陽新幹線の線路脇で墜落している機体が発見されたケースもあります。リポバッテリーの発火報告もあります。そんな大きな事になっていないかを確認するためにも、ロストですぐに諦めずに出来る限り探して下さい。機体を放置しない事はドローンを運用する者の義務だと思います。最近は、捜索費用を負担してくれるドローン保険も出てきました。上手く活用して必ず発見するようにして下さい。

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