国土交通省の無人航空機(ドローン)の飛行に係る許可・承認書とは? ~空撮を依頼するクライアント様向け~

堀内亜弥
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堀内亜弥

こんな感じの内容です!

国土交通省発行の無人航空機(ドローン)の飛行に係る許可・承認書の中身をDJIインストラクターが徹底解説します。ドローン許可証のそれぞれの文言がどの箇所に該当しているのか検討していきます。

目次

「許可及び承認事項」記載の航空法

1)航空法132条第2号 : 「人口集中地区」においての飛行許可

第百三十二条
二 前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋 の密集している地域の上空

上記図:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

2)航空法132条の2第1号 : 「日没以降」においての飛行許可

3)航空法132条の2第2号:「目視外飛行」においての飛行許可

4)航空法132条の2第3号: 「人また物件から30mの距離」を定めずの飛行許可

5)航空法132条の2第4号: 「イベント上空」においての飛行許可

第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。

上記図:承認が必要となる飛行の方法_図

まとめ

上記が、国土交通省発行の「無人航空機(ドローン)の飛行に係る許可・承認書」の中身です。
ドローン空撮を依頼されるクライアント様にも発注者としての責任がありますから、中身がどうなっているか気になっていらっしゃると思います。
ぜひ参照になさって下さい。

参照:事故が起きたらクライアントは、発注者責任は問われるのか?

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