[“条例“とは?]ドローン関連法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
この記事を書いた人
岩本守弘

こんな感じの内容です!

改正航空法のみならず、他にも守るべきドローン(無人航空機)のルールを詳細に解説します。今回は、条例です。条例は自治体独自のルールのために、気づかない事が多々あります。しかし、東京や大阪の様にこの条例が大きくドローンを規制してる自治体がたくさんあります。

目次

[toc]

東京は飛ばせる場所がない…

ドローンの飛行に関して、しっかり理解し、守るべきルールが改正航空法以外にもたくさんあります。今回は「条例」です。

まず条例とは「地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法」です。地方自治体が独自に定めるものなのですが、位置付けは国法が上になりますので、国法に反するものには出来ません。
そして東京では、都立公園条例で都立公園・都立庭園において、ドローンの持ち込み、操縦、飛行を禁止しています。持ち込んでもダメです。過料(罰金)もあります。200g以下のドローンもNGで、まさに完全シャットアウトです。
解釈としては、「公園の管理に支障がある行為」にドローンの持ち込み、操縦、飛行が該当すると言う事です。本当に肩身が狭いですね。

そして、東京だけではなく…


東京のみならず大阪も右に習えで、市内の約980の全ての公園がドローン禁止です。
条例の制定は、国法ほど時間を必要としないために、短いスパンでドンドン色々な自治体でドローン規制条例が決まっていきました。

ここで問題なのが、各自治体がこのような情報を見やすくまとめてくれていない所です。
自治体のホームページに行っても情報が見つからなかったりは普通です。情報は無い→飛ばす→取り締まりにあう。この様な流れは避けたいものです。そこを補完するために情報をまとめてくれている有難いサイトもあります。
その様なサイトを上手く活用して、情報の収集に努めて下さい。分からなければ自治体への問い合わせが最も確実な方法です。

この状況をどうする?


どうしても、その場所で撮影する必要がある場合には、管理部窓口に問い合わせをした上で、道路交通法の道路使用許可申請で解説した程度の資料は準備して、許可の申請を行い、相談・調整して下さい。しっかりした計画であれば、許可を取得できる場合も多々あります

しかし今のこの肩身の狭い状況をどうにかするには、運用される皆さんが節度を持って運用する。メーカーは安全度の高い機体を開発する。国も自治体も現状に即したルールに適宜見直しを行う。と言う風に、全てが改善に向かって進まないと状況は悪化するだけかもしれません。

事故の時だけ大きく報道される状況では、一般の方の認識はよくなるはずがありません。
安全にしっかり気を配りつつ、丁寧な運用でこの状況を変えていきましょう。

<前の記事へ          目次       次の記事へ>

東京海上日動ドローン保険