[“道路交通法“とは?]ドローン関連法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

改正航空法のみならず、他にも守るべきドローン(無人航空機)のルールを詳細に解説します。今回は、道路上の飛行や離着陸も含めた道路交通法です。

目次

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ドローンと道路の関係

ドローンの飛行に関して、しっかり理解し、守るべきルールが改正航空法以外にもたくさんあります。今回は「道路交通法」です。道路交通法とドローン運用に関しては、気をつけるべきポイントが二つあり、必要に応じて道路使用許可を取得します。うっかり違反にならないように注意して下さい。

1.道路上の飛行は可能なのか?


ポイント一つ目は、道路上を飛行させる場合です。この飛行に関しては、単純にOK、NGが言えない部分で飛行の状況を整理する必要があります。
1)道路をトレースするか?上を通過するだけか?
2)幹線道路や高速道路ではないか?
3)道路の混雑状況はどうか?
上記のように色々な部分に目配せが必要です。そして、その状況により道路使用許可の有無が変わってきます。全てが密接に関わっている部分もありますので注意をして下さい。

どんな飛行しますか?


1)の飛行に関しては、車などの往来の妨害にならないかと言う部分が大きくなります。
一定の高さで道路上をずっと飛ばして撮影する場合。例えば車のCMで道路上の車を追いかけるような撮影であればドローンとしても道路使用許可が必要と考えるべきです。
法律では車の高さ上限は4.1mとなっております。ですので、4.1m以下で道路上を飛ばす場合はもちろんですが、それ以上の高さであっても道路をなぞる飛行は道路使用許可対象になりえます。
車の往来を妨害しない高さでの道路の横断(通過)は道路使用許可は必要ありません。ただし名古屋の100m道路のような特殊なケースは、警察に確認を取って下さい。

どんな道路の上を飛行しますか?

道路には、高速道路から国道、私道、農道と色々な種類があります。
2)に上げた高速道路幹線道路は最も注意が必要な道路です。交通量の多さや走行速度を考えても、容易に被害が大きくなることが予想出来ます。国交相配布のガイドラインに高速道路上の飛行は注意事項として書かれています。幹線道路は書かれていませんが扱い的には同等だと思います。このような道路上での飛行は、管轄の警察との綿密な調整が必要ですが許可が出ない可能性も高いと思われます。

道路状況は刻々と変化します


例えば、普段車通りが少ない道路でも朝夕の時間帯は混雑したり、特定の信号付近だけいつも渋滞していると言うようなケースはよくあります。その様に常に変化する状況を確認しつつ、適切な飛行をさせる必要があります。
私が東京23区内の幹線道路が交わる交差点付近での飛行で取得した道路使用許可にも、「道路上に車が多い時は一旦飛行を中止して下さい」との制限が書かれました。
リスク回避のためにも無理して混雑中に飛行させないと言う考え方は必要ではないでしょうか。

2.離発着はどこでしてますか?

ポイント二つ目は、離着陸の場所に道路を使う場合です。
安定した場所での離発着が求められるドローンでは、道路や路肩、歩道、橋の上等を使って行う事も多いと思います。その様な場合は、道路使用許可を取得する必要があります。私が道路使用許可を申請した際は、この離発着地点を入念に確認されました。交通量の多い道路上での離発着は、場所の変更を求められる事もあると思います。私有地での離発着が出来れば必要無いのですが、地面が荒れていたり、その後の飛行ルートを考えると私有地から離発着させないほうが安全と言う様なケースもあると思います。
離発着での道路使用は、見落としがちなポイントですので注意をして下さい。

申請はどうしたら良いの?

必要なものとしては、
・道路使用許可申請書
・離発着地点とある程度の飛行ルートを書き入れた地図
・飛行させる機体の詳細
・人口集中地区や目視外などの場合は、国交相の許可・承認書の写し
を準備して下さい。


申請書は、各都道府県の警察署の窓口で頂くか、ホームページからダウンロードして下さい。基本的に中身はどこでダウンロードしても変わりません。
目的や場所、日時など必要な情報を全て書き込んで下さい。日時は複数日にまたがっても問題ありません。飛行させる人と申請者が別でも問題ありません。

地図は、GoogleMapなどをキャプチャーしたり地図のコピー上に書き入れて下さい。離着陸での申請は、その地点がはっきり分かる様に記入して下さい。私は、飛行プランとして内容も含めた資料をA4一枚で作成し添付しています。

機体の詳細は、メーカーのスペックページなどをキャプチャーして添付します。
国交相の許可・承認が必要な飛行の場合は、その承認書の写しが求められますので、添付して下さい。

内容や記述に問題なければ、土日を抜いた中二日程度で許可が取得出来ます。月曜提出で木曜には受け取れるイメージです。土日を挟む場合は注意して下さい。そして、飛行中は必ず許可書を携帯して下さい。
場合によっては、飛行する前に「これから飛ばします」と言う電話連絡を求められる事もありますので、しっかり対応して下さい。

道路使用許可が必要なくても電話連絡を!

実はこれ、かなり大きなチップスです!
私有地での離発着、私有地内の飛行で道路使用許可が全く必要無い場合でも、飛行前に近くの警察署や交番に電話を一本入れておきましょう。

最近は、ドローンが飛んでいるだけで一般の方から通報される事があります。何の違法行為もなく、飛行しているだけでです。残念ながら、それくらいドローンのイメージが良くないと言う事です。
そして通報が入ると警察の方々は、そこに出ていかないといけません。そうなると飛行も一旦止められてしまいます。そして、ここで注意しなくてはいけない事が、警察官の大半の方々はドローンにまつわる法律を詳しく知らないと言う事です。ですので、思っている以上に厳しい状況になったり、時間を取られる可能性もあります。そのリスクを回避するために、先に一報入れておく訳です。内容としては「日時、場所、内容、許可の状況」と言う感じです。「この情報が分かって入れば、通報があった時に説明が出来るので、こちらも有難い」と警察の方も仰っておられました。無用な中断を避けるための大きなポイントです。

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