今月中にも「立ち入り禁止区域設置」義務づけへ。ドローン操縦者への負担増す

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こんな感じの内容です!

2017年11月4日に発生した岐阜県大垣市でのドローン墜落事故をうけて、多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローン飛行をおこなう場合「飛行範囲から30メートル以上はなして立ち入り禁止区域を設けること」が操縦者に義務付けられることになりました。国土交通省によると、今月中にも規制が始まります。

目次

これまでのドローン飛行時のルール

これまで改正航空法のルールでは、ドローンと観客の距離に関しては、30メートル以内では「適切な距離を置いて飛ばす」としか示されておらず、具体的な数字は明記されていませんでした。

これからのドローン飛行時のルール

今後、ドローンの「飛行高度」と「飛行範囲からの水平距離」の関係は、次の通りとなります。

高度 飛行範囲からの水平距離
20メートル未満 30メートル
50メートル未満 40メートル
100メートル未満 60メートル
150メートル未満  70メートル

 

次の2点も義務化されます。

  • プロペラガードの装着
  • 原則として風速5メートル以下

 

ドローンが飛行するエリアの上空をネットで囲む、ドローンスパイダーなどを使うなど、参加者への配慮がある場合は規制の対象にはなりません。

さいごに

地方自治体でもドローンの独自規制が可能になり、操縦者にとっては負担が増しますが、

参照:地方分権の一環として。ドローン飛行を自治体が独自規制可能へ

これ以上ドローンの活躍の幅を狭めないためにも、ドローンを飛ばす際は、各自モラルのある行動をこころがけましょう!

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