[“土地所有権(民法207条)“とは?]ドローン関連法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

改正航空法のみならず、他にも守るべきドローン(無人航空機)のルールを詳細に解説します。今回は、非常に厄介であり、飛行場所に大きな制限を与える可能性の高い土地所有権(民法207条)です。

目次

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改正航空法上、問題がなくても…

ドローンの飛行に関して、しっかり理解し、守るべきルールが改正航空法以外にもたくさんあります。今回は「土地所有権(民法207条)」です。
改正航空法では、三つの飛行禁止エリアが規定されました。
・空港周辺の空域
・150m以上の空域
・人口集中地区の上空
では、この三つに該当しなければ、どこでも飛ばして良いのか?と言うと全くそうではありません。上の国交相の図には、飛行可能と書いてありますが…
その最も大きな要因が、この民法207条「土地所有権」です。

空は誰のもの?

地面にはほぼ全てに地権者や管理者がいます。そして、その土地の所有権は上空(地下)にも及ぶのです。そして難しい部分が、この高さに上限が明記されていない事です。
条文は「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下におよぶ」となっています。
もし上空に向かってずっと所有権があるとすれば、無許可ではどこも飛ばせない事になります。これは大きな問題です。

これまでの法律の解釈として300mが概ね所有権の上限と言われたりもしますが、それも実際に明記されている訳ではありません。そして、もし300mが上限と認められたとしても、そこはドローンの空域ではありません。ドローンの飛行高度が低い事も問題を難しくしています。飛行自体や音が気になってしまう高さなのです。高さに規定がない現状では、空は誰かのものと解釈出来てしまいます。

無許可で飛ばしたら、どうなるの?


考えられる事としては、
無許可での敷地空間利用の権利侵害行為があげられます。上空の通過であれば、損害や被害を与える事はほぼありませんが、それでは済まされません。
次に住居侵入罪ですが、これは基本的に「人が侵入する」ことを念頭に置いた犯罪ですのでドローンに適用される事は無いと思われます。しかし注意が必要です。もちろん、操縦者が敷地に入っていたら侵入罪に問われますし、墜落等で被害を与えてしまえば別の問題になります。
そして、拡大解釈とも取れてしまいますが盗撮プライバシーの侵害も注意です。飛行させている側は、単なる通過だとしても、上空を飛ばれている側にどのように思われるかは別問題です。盗撮だと不快に思われて通報されれば、地権者への迷惑だけではなく業務にも支障をきたします。

対処法はあるの?


現状、最も有効な対処としては丁寧に上空を飛行する土地の地権者の方々の許可を得る事としか言えません。場合によっては、地権者が不明な事も多々あり非常に難しいです。飛行可能なルートに変更したり、撮影方法を見直す事もあります。自己の敷地であれば、その上空から出ない飛行・撮影方法にします。このように対処の方法は、正直多くはありません。好きに飛ばせる場所は、実はほとんど無いと言えます。

いかにこの土地所有権が難しい問題かご理解頂けたと思います。少しでも不安な部分は無くしてフライトに集中出来る環境を作って下さい。

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