[“海岸法・河川法・港則法“とは?]ドローン関連法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

改正航空法のみならず、他にも守るべきドローン(無人航空機)のルールを詳細に解説します。今回は、海岸法・河川法・港則法です。これらの法律の中に、明確にドローンを禁止した記述はありません。だからと言って、自由に飛ばせる訳ではありません。それは何故でしょうか?

目次

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海岸も河川も港も?

ドローンの飛行に関して、しっかり理解し、守るべきルールが改正航空法以外にもたくさんあります。今回は「海岸法・河川法・港則法」です。
三つをまとめていますが、それぞれ海岸・河川・港の安全と管理を定めた法律です。前述のドローン規制条例等によって、飛ばせない場所が増え、海岸や河川、港であれば大丈夫では?と考えられる方も多いと思います。

現状、この法律内に明確にドローンを禁止する項目はありません

簡単に飛行可能とは言えない

では海岸や河川、港で問題なく飛ばせるか?と言うと簡単にOKとは言えません。
公園管理条例と同じく、それぞれの法律において管理や安全に支障を及ぼす行為を禁止しています。この部分にドローンの飛行が該当するかどうかは、その管理を任されている組織の判断となります。

例えば江戸川河川事務局のホームページには、危険・迷惑行為の禁止項目の中にラジコン飛行機やドローンの飛行と言う記述があります。

ドローンの飛行のみを禁止している訳ではなく、一般的な禁止事項の中に含まれています。この様な記述は、今後増えていく可能性もあります。

そして、この三つの中で最も注意が必要な場所は、です。港は船の出入りがあり、道路上を飛ばしている事と同等の危険度が想定されます。それを鑑みて個別に規制をかけていたり、事前の連絡を求めている場所もあります。
単純にドローンの飛行が原因とは言えない特殊な事例ですが、港湾内の飛行で検挙されているケースもあります。

どこで確認すればいいのか?


条例と同じく、その管理は個別の組織になっており、窓口が分かりづらい場所も多々あります。
河川で言えば、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事が管理となっていますが、各都道府県の土木事務所等それぞれ管理組織があります。また流域が複数の都道府県にまたがっている場合は、場所によって別の組織が管理しており窓口は変わります。

この辺りは、飛行ポイントに一番近い役所に窓口を問い合わせる事が一番近道です。海岸も同じ様に、飛行ポイントの近くの役所にまずは問い合わて下さい。
港は、それぞれに管理事務所がおかれているケースがありますので、あればそこに直接問い合わせ、無ければ役所で確認をして下さい。

問い合わせの際、明確な目的がある飛行の場合には、飛行の内容をまとめておいた方が話がスムーズです。日時や場所、撮影内容や国交相の許可・承認の有無などです。場所によっては申請書のフォーマットがあり、提出を求められる場合もあります。
安全に配慮した、しっかりとした準備が出来ていれば、飛行可能な場所はたくさんあります。事前の確認を徹底しましょう。

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