[曖昧なドローン法を現役弁護士が解説] トイドローンの法律について

NX法律事務所 小林幸平弁護士
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こんな感じの内容です!

練習用であったり、ホビー用途であったり多種多様に使用されているトイドローン。トイドローンは法律関係なく飛ばせる、と思っている方もいると思うのですが、本当にそうなのでしょうか。今回は、トイドローンの法律について解説します。

目次

練習用であったり、ホビー用途であったり多種多様に使用されているトイドローン。トイドローンは法律関係なく飛ばせる、と思っている方もいると思うのですが、本当にそうなのでしょうか。今回は、トイドローンの法律について解説します。

トイドローンとは?

国土交通省のHPによると、ドローンの内、重量(機体本体の重 量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機では なく「模型航空機」に分類されます。
そのため、200g未満のトイドローンは無人航空機に当たらず、改正航空法の無人航空機に関する飛行ルールは適用されません。その結果、200g未満のトイドローンについては、人口集中地区であろうが、夜間であろうが飛行させていいということになります。

本当にトイドローンにルールはないの?

先ほど、改正航空法の無人航空機に関する飛行ルールについて、200g未満であれば規制の対象外であると説明しましたが、実はどこでも飛ばして良いという訳ではないのです。

ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」 に分類され、改正航空法の無人航空機の規制は適用されませんが、従来からの航空法第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。

そのため、200g未満のトイドローンを飛行させる場合であっても、空港等の周辺で飛行させるときは、地図で上限高度などの確認が必要になってきます。

参照:【空港周辺の上空】ドローン航空法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

重要施設の周辺もNG

皇居や大使館の周辺もトイドローンの飛行が禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法と呼ばれる法律があり、国の重要な施設(国会議事堂、大使館や原子力事業所など)の周辺地域においては、手続きを踏むことなくドローンを飛ばしてはならないものとされています。

この法律に違反して、国の重要な施設の周辺地域において、ドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

まとめ

ドローンを飛行させる場合には、改正航空法だけでなく、たくさんの法律が関わってきます。200g未満のトイドローンだからどこでも飛ばしても大丈夫、という認識でなく、きちんと法律を理解した上で、ドローンを飛ばしていただければと思います。

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