[曖昧なドローン法を現役弁護士が解説] DID地区って空中でも適用されるの?

NX法律事務所 小林幸平弁護士
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こんな感じの内容です!

まだまだ新しいドローンの法律。解釈の仕方が難しい部分が多くあります。 今回は、人口集中地区(以降、DID地区とする)でない場所から離発着させていて、上空でDID地区に侵入した場合、国土交通省の許可書を持っていないと違法になるのか?ということについて解説していきます。

目次

まだまだ新しいドローンの法律。解釈の仕方が難しい部分が多くあります。今回は、人口集中地区(以降、DID地区とする)でない場所から離発着させていて、上空でDID地区に侵入した場合、国土交通省の許可書を持っていないと違法になるのか?ということについて解説していきます。

DID地区とは?

5年に1度行われる国勢調査の人口統計に基づき設定されるのが人口集中地区です。
人口統計の用語でDID地区と呼ばれたりもします。
この人口集中地区は4000人/平方キロメートルが基準となるのですが、単純にその地区の人口分布ではなく、周辺地区も合わせた複雑な計算がなされるため、見かけの印象とは違う可能性が大いにあります。
その地区には人が少なくても、隣の地区に大規模マンションがあると言うような場合には、人口集中地区扱いになっている事も考えられますので注意が必要です。
また人口集中地区内であれば「私有地かどうか」や「河川上空で人がいない」等も関係ありません。
自分の家の庭であっても許可が必要になります。

参照:[“人口集中地区“とは?]ドローン航空法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

地図上で確認!

今回は、DID地区を確認できるサイト、ソラパスを用いて確認します。
離陸場所を川の近くの青いポイントに設定します。ここから飛行させて、反対側のDID地区の上空(赤いゾーン)を飛行させた場合、違法になってしまうのでしょうか?

*実際飛行させる場合は、DID地区に当てはまらなくても土地の管理者に飛行していいかの確認してください

小林幸平弁護士に聞いてみました!

「200g以上のドローンについて、DID地区上空を飛行させる場合、航空法により、国土交通大臣の許可が必要となります。

ドローンの離発着場所がDID地区外であっても、上空でDID地区に侵入するときは、DID地区上空を飛行させることになるため、国土交通大臣の許可を得ていないと違法となります。

そのため、飛行経路を決定するに当たっては、離発着場所に限らず、経路全体がDID地区の範囲内であるかどうか確認する必要があります

なお、DID地区に関しては、6月23日までは平成22年度の国勢調査の結果に基づき判断がされますが、6月24日以降は平成27年度の国勢調査の結果に基づくことになり、今まではDID地区でなかった場所がDID地区となる可能性がありますので、ご注意いただければと思います。」

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