【1月31日付】国土交通省。ドローン 立入禁止範囲の明確化などの改正

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2017年11月4日に発生した岐阜県大垣市でのドローン墜落事故をうけて、2018年1月31日付けで、多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローン飛行をおこなう場合の規制が改正されました。

目次

多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローン飛行をおこなう場合「飛行範囲から30メートル以上はなして立ち入り禁止区域を設けること」の義務化が、で正式に更新されました(1月31日付け)。

今後のドローン飛行時のルール

これまで改正航空法のルールでは、ドローンと観客の距離に関しては、30メートル以内では「適切な距離を置いて飛ばす」としか示されておらず、具体的な数字は明記されていませんでした。

これからのドローン飛行時のルール今後、ドローンの「飛行高度」と「飛行範囲からの水平距離」の関係は、次の通りとなります。

高度 飛行範囲からの水平距離
20メートル未満 30メートル
50メートル未満 40メートル
100メートル未満 60メートル
150メートル未満  70メートル

次の2点も義務化されます。

  1. プロペラガードの装着
  2. 原則として風速5メートル以下

ドローンが飛行するエリアの上空をネットで囲む、ドローンスパイダーなどを使うなど、参加者への配慮がある場合は規制の対象にはなりません。

参照:今月中にも「立ち入り禁止区域設置」義務づけへ。ドローン操縦者への負担増す

詳細に関してはこちらも確認ください

無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

国土交通省 HP

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