こんな感じの内容です!
2017年11月4日に発生した岐阜県大垣市でのドローン墜落事故をうけて、2018年1月31日付けで、多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローン飛行をおこなう場合の規制が改正されました。
目次
多数の人が集まることが想定されるイベント会場などでのドローン飛行をおこなう場合「飛行範囲から30メートル以上はなして立ち入り禁止区域を設けること」の義務化が、で正式に更新されました(1月31日付け)。
今後のドローン飛行時のルール
これまで改正航空法のルールでは、ドローンと観客の距離に関しては、30メートル以内では「適切な距離を置いて飛ばす」としか示されておらず、具体的な数字は明記されていませんでした。
これからのドローン飛行時のルール今後、ドローンの「飛行高度」と「飛行範囲からの水平距離」の関係は、次の通りとなります。
高度 | 飛行範囲からの水平距離 |
20メートル未満 | 30メートル |
50メートル未満 | 40メートル |
100メートル未満 | 60メートル |
150メートル未満 | 70メートル |
次の2点も義務化されます。
- プロペラガードの装着
- 原則として風速5メートル以下
ドローンが飛行するエリアの上空をネットで囲む、ドローンスパイダーなどを使うなど、参加者への配慮がある場合は規制の対象にはなりません。
参照:今月中にも「立ち入り禁止区域設置」義務づけへ。ドローン操縦者への負担増す