【ドローン関連法総まとめ】19つのドローン法から規制状況まで【徹底解説】

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

ドローン(無人航空機)の規制状況が法律によって明文化されました。しかし、航空法の解釈は曖昧な点も多く、またドローン関連法律は一見ドローンと関連がないように見えつつ存在しています。本記事では、ドローン関連法を19つ全てまとめて解説していきます。

目次

 

改正航空法で何が変わったのか?


平成27年12月10日に航空法が改正され、ようやくドローン(無人航空機)が法律において、どのようなものを指し、どのようなルールの基に飛行させるのかが制定されました。

 

無人航空機とは、「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されました。無人航空機の中にも色々な種類があり、その中にドローンが含まれると言うことです。

 

一般的なドローンは「人が乗ることができない回転翼航空機」となります。遠隔操作の解釈は、「プロポ(コントローラー)を使って、離れた場所から操作できること。」自動操縦は、「プログラミングによって飛行の制御ができること。」となり、どちらも現在の主要なドローンに当てはまります。

 

トイドローンは飛ばしてOKなのか?

では「練習や遊びのために購入したトイドローンも飛ばせなくなるの?」と質問が飛びそうですが機体とバッテリーの合計重量が200g未満のものは模型航空機と定義され、別の種類として扱われます。ですので、手のひらに乗るようなトイドローンは、模型航空機となり改正航空法の適用外となります。しかし、何も決まりが無い!と言う事ではなく注意すべきポイントは、空港近辺での飛行と一定高度以上の飛行です。

 

どういったルールがあるのか?

このように定義された無人航空機に対して、基本的なルールが義務化されました。
三つの飛行禁止空域六つの飛行の方法です。このルールを越えて飛行させる場合は、航空局や空港事務所に申請書を出し、許可・承認を取得しないと飛行出来なくなりました。

 

ドローン運用の最も大切な守るべきルール、それ以外にももたくさんある注意すべき法令を、
数回に渡って実例も交えて解説していきます。曖昧ではなく、全てを理解して安全な運用を心掛けて下さい。

また、ドローンの世界は凄い速さで進化しており、法律周りもそれに合わせて更新されています。
常に最新の情報を正しく掴まえてください。

 

記事目次(クリックで法律の詳細ページへ)

三つの飛行禁止空域

1. 空港周辺の上空

2. 150m以上の空域

3. 人口密集地の上空

六つの飛行方法

1. 日中の飛行 >> 夜間飛行

2. 目視飛行 >> 目視外飛行

3. 30mの距離を保っての飛行 >> 30m未満飛行

4. イベント上空を飛行させない >> イベント上空飛行

5. 危険物を運ばない >> 危険物の輸送

6. 物を投下しない >> 物件投下

その他の法令

1. 小型無人機等飛行禁止法

2. 民法207条(土地所有権)

3. 道路交通法

4. 個人情報保護法

5. 電波法

6. 産廃法

7. 外為法

8. 条例

9. 海岸法・河川法・港則法

10. 国土交通省からの注意事項

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