ドローン飛行、立ち入り禁止区域設定を義務化へ、大垣事故をうけて

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ドローン落下事故をうけて。立ち入り禁止区域設定を義務化へ。今回より半径30メートル以上の立ち入り禁止区域の設定を義務付けが始まります。新制度は2018年1月度に施行される予定です。

目次

半径30メートル以上の立ち入り禁止区域を設けるよう義務付け

これまでは明確な基準が存在しませんでしたが、今回より半径30メートル以上の立ち入り禁止区域の設定を義務付けが始まります。

高さ 飛行範囲からの距離  
20メートル未満 30メートル
50メートル未満 40メートル
100メートル未満 60メートル
150メートル未満  70メートル

上記の他に次の2点も義務化されます。

  • プロペラガードの装着
  • イベント会場上空で飛行する場合、原則として風速5メートル以下

なお、ドローンが上空を飛行するエリアをネットで囲むなど参加者への配慮がある場合、規制の対象にはなりません。

 

今回の改正は、11月に岐阜県大垣市でのイベントで起きたドローン落下事故が原因と予測されます。

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