[“小型無人機等飛行禁止法“とは?]ドローン関連法をパイロットが解説 ~許可取得の方法まで~

岩本守弘
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岩本守弘

こんな感じの内容です!

改正航空法のみならず、他にも守るべきドローン(無人航空機)のルールを詳細に解説します。今回は、テロ対策を念頭に制定された小形無人機等飛行禁止法です。特に政治機能の中枢が集まる東京では注意が必要です。

目次

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改正航空法には書かれていない、注意すべき飛行禁止エリアとは?

ドローンの飛行に関して、しっかり理解し、守るべきルールが改正航空法以外にもたくさんあります。今回は「小型無人機等飛行禁止法」です。
伊勢志摩サミット開催直前の2016年4月27日から施行された、テロ対策を視野に入れた重要なドローン規制法の一つであり、飛行禁止エリアを個別に指定することで改正航空法を補完しています。
この法律は議員立法であり、その内容は改正航空法よりも厳しいものとなっています。

ドローンの飛行を規制しているの?

「小型無人機等」となっている事からも分かるように、ドローンがメインと解釈して間違いありません。警視庁の特設サイトにも「小型無人機(いわゆる「ドローン」等)」と記載されています。小型で音も大きくないが操作性は高いドローンの特徴が懸念されています。改正航空法は200g未満の機体(バッテリー含む)は対象外でしたが、ここでは対象になっている可能性が高く注意が必要です。
そして、ドローンやラジコンヘリだけなのか?と言うと、そうではありません。操縦可能な気球ハンググライダーパラグライダー等の有人機も含まれており、名称以上に広範な法律です。

禁止エリアはどこ?


首相官邸へのドローン墜落を受けて航空法の改正が行われましたが、個別的な飛行禁止空域は設定されませんでした。そこでテロ対策も踏まえて、下記のような国の重要な施設公館原子力事務所等が指定されました。
国の重症な施設
・国会議事堂(衆参議員会館、議長公邸、国会図書館等)
・内閣総理大臣官邸等(内閣総理大臣公邸、内閣官房長官公邸)
・対象危機管理行政機関(内閣官房、内閣府、国家公安委員会、各省庁)
・最高裁判所
・皇居・東宮御所
・対象政党事務所(公明党、自由民主党、日本共産党、民進党)
対象外国公館等
対象原子力事務所
詳細は、警視庁の特設サイトが見やすくまとめられており、各所轄へのリンクも貼られています。
この中で対象外国公館等に関しては、サミットやその他の重要な会議の会場・ホテル等が、その時々で指定されます。大規模な国際会議等が行われる場合は注意が必要です。

そして、飛行禁止エリアはこの指定施設の「敷地から周囲300mを基準」とされています。番地単位での指定が想定されているため、300mを超えている箇所もあります。近辺エリアで飛行する場合は、必ず詳細確認を行って下さい。
例えば、「東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの」と言うように指定されています。ですので、ピンポイントの指定とは若干ニュアンスが異なります。

違反したらどうなるの?


ここが改正航空法との大きな違いが見られる部分です。もちろん厳しくなっています。
「機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずる事ができる。また、一定の場合には、即時矯正として当該小型無人機の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができる。」とあります。
要約すると「飛行の停止・退去を命じ、従わない場合には機体の破壊もあり得る」と言う非常に厳しい内容です。しかしテロ対策と考えると、それも止むなしかと思います。
そして、違反の場合は周辺エリア飛行は懲役1年以下・罰金50万円以下の罰則規定があります。敷地内の飛行は、懲役1年以下・罰金50万円以下の刑事罰(直罰)となります。直罰ですので、即時に罰則が適用されます。
改正航空法は罰金50万円以下、懲役はありません、破壊と言うような記述もありません。
無自覚にこのような状況を引き起こさないためにも、事前の確認を怠らないようにして下さい。

該当エリアでは飛ばせないの?

例外規定があり、そこに該当すれば飛行は可能です。
1)対象施設の管理者、またはその同意を得た者が対象施設とその周辺を飛行させる場合
2)周辺の土地所有者若しくは占有者またはその同意を得た者が土地の上空を飛行させる場合
3)国又は地方公共団体の公務を実施するために行う飛行

1と3は、当該施設とその周辺の上空飛行が可能。2は、所有地の上空飛行のみとなります。

そして、その全ての場合に飛行の48時間前までに、警察署経由で都道府県公安委員会への通報が必要となり、その書式も用意されています(警視庁特設サイト最下段)。
また、施設・所有者からの同意を得て飛行させる場合は同意書が、公務として飛行させる場合は業務委託を証明する書面の写しが必要となります。
その辺りをしっかり準備出来れば飛ばせます。(この手順も警視庁の特設サイト前半にまとめられています。)

まとめ!

・非常の厳しい法律なので、うっかりが無いように確認。(特に東京都千代田区近辺)
・飛行の48時間前までに警察署経由で都道府県公安委員会に通報

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